テスト

Q1
借入先は銀行・消費者金融・クレジット会社・携帯電話会社等ですか。 信用金庫・信用組合・個人ですか。

必ず成功します。但し次でご説明する、時効更新事由に該当しないことが条件です。

時効の更新事由として、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。「請求」とは裁判上の請求、訴訟や支払督促がのことを言います。「承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです。支払の猶予を求めたり、一部支払いすることも承認にあたります。

判決が確定した後に遡って時効援用することは出来ません。判決が確定した日から新たな時効期間が始まります。裁判で確定した債務の時効期間は10年になります。

時効援用が可能であれば早急に時効援用されることをお勧めします。訴訟や支払督促を申し立てられると手続きが難しくなります。

相続人として時効援用することが可能です。