パルティール債権回収から請求がきた

時効援用で借金の不安を解消できます

解決の第一歩は相談から始まります

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パルティール債権回収から請求書が届いた

パルティール債権回収から「催告書」「訴訟等申立予告通知」等が届いた。

パルティール債権回収とは

 パルティール債権回収株式会社は、株式会社日本保証の完全子会社であるサービサー(債権回収会社)で、Jトラストグループの一員であり、法務許可大臣の許可を受けています。楽天カード、イオンクレジットサービス、アプラス、シティカードジャパン、プライムなどのカードと提携し、債権回収を引き受けています。パルティール債権回収から催告書が届いたら、まずは内容をよく確認しましょう。請求されている債権が自分の債務であるかどうか、また、請求額が正しいかどうかを確認します。

催告書等が届いたら

 何年も前の借入金であることや、最初に借入れした会社と違う会社名のため、身に覚えがないという方も多いと思われます。悪質な詐欺か何かだと勘違いし放置される方もおられますが、前述の通りパルティール債権回収は法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社です。パルティールを騙った偽の書面でない限り、詐欺ではありません。絶対に放置しないでください!放置することにより、預貯金や給料、不動産等の差し押さえといった、法的な手段に移行されるリスクがあります。

直接連絡するのはリスクがあります

 突然届いた高額な請求に驚き、問い合わせ窓口に慌てて電話をされる方がいますが、直接連絡する際は注意してください。電話口で分割払いの相談や支払い期限の延期を求めることにより、時効の更新(中断)事由に該当する債務の承認をしてしまうリスクがあります。まずは落ち着いて対策を考えましょう。

何だろうと思ったらもう忘れていた何年も前の借入れ・・

ご存知ですか?借金には時効があります!

消滅時効とは

 一定の時間の経過(消滅時効期間)により発生する法的効果のことを時効といいます。権利を取得する「取得時効」、権利が消滅する「消滅時効」があります。消滅時効の期間は債権の種類により分かれていますが、貸金業者からの借入金の消滅時効期間は5年です。

借金が消滅する

 消滅時効期間が経過している場合、時効援用をすることにより貸金債権(借金)の支払い義務が消滅します。1万円だろうと1億円だろうと金額は関係ありません。友人知人からの借金でも、銀行等の金融会社からの借金でも同じです。

時効の援用とは

 消滅時効期間を経過しただけで支払の義務が自動的に消滅するわけではありません。債権者(貸主)に対し債権が時効であること、時効の利益を受けることを主張する必要があります。これを時効の援用といいます。
 なぜこのような仕組みになっているのかと思う方もいるかもしれませんが、債務者(借主)の中には、時効によって債権を消滅させることを潔しとしない方もいます。そのため時効の利益を受けるかどうかを、自ら選択できるようしているのです。

時効援用の方法

 実際に時効の援用をするには、時効援用通知書を作成し相手に送付します。証拠として残すために内容証明郵便で郵送するのが一般的です。

このまま放置していると

 請求を放置していると、訴訟支払督促などの法的手続きに移行されます。訴訟や支払督促など法的手続きを執られるとその時点で時効は更新(中断)します。判決等で支払いが確定した場合、消滅時効期間は10年に延長してしまいます。こうなると時効援用は非常に難しくなりますし、預貯金や給料・不動産の差し押さえといった強制手段を執られる可能性が高くなります。請求が来たら放置せずに早急に対応することをお勧めします。

時効更新(中断)事由とは

 消滅時効期間の5年が経過し時効援用をする前に下記に該当する事があると時効が更新(中断)することがあります。これを時効更新事由といいます。

請求

 請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に支払請求訴訟を提起することです。また、訴訟以外にも支払督促の申立も同様に時効が更新します。

承認

 承認とは債務を認めることです。消滅時効期間の間で一度でも支払い義務をを認めると、その時点で時効は更新します。また、支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効更新になります。電話等で、分割払いの相談をしたり、支払いの猶予を求めたすることも承認にあたります。直接先方に電話することで債務の承認に該当する発言をしてしまうことがありまのでご注意ください。また、債務の一部を弁済することも承認に該当します。請求額の内の1円でも支払っただけで時効が更新します。時効更新事由に多いのが承認です。

催告

 請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新しません。あくまで暫定的な更新になります。

時効援用で借金の不安を解消できます

信用情報(ブラックリスト)について

 借入金やクレジットカード等の支払いを3ヵ月以上延滞すると、CICやJICCといった信用情報機関に延滞情報が記載されます。
 この信用情報機関には、ほぼすべての金融会社が加盟しており、各社で情報は共有されます。
 信用情報機関に延滞情報が記載されることをいわゆる「ブラックリストに載った」状態といいます。こうなると新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが出来なくなります。

 クレジットカードが作れなかったり、住宅ローンの審査に通らなかったことで、信用情報を確認し延滞金の情報に気づく方も多いです。

 また、金融会社は新規契約時以外にも信用情報の記録をチェックしますので、今使っているクレジットカードが突然使えなくなることもあります。

時効援用によりブラックリストはどうなるのか

  時効援用し未払い金の支払い義務を消滅させることで、信用情報機関の延滞情報は訂正されます。残高は0になり、「延滞」から「完了」等の記載に変更になります。

 更に信用情報に保有期限が付されます。保有期限は時効援用から5年後の日付になります。この日までに延滞等の情報は全て削除されます。

 つまり時効援用によりすぐにブラックリストから抹消されるわけではなく、最長で5年間は情報が記載され続けます。但し、完済するか時効援用をしない限り、延滞情報は半永久的に消えることはありませんし、延滞年数が伸びるほど遅延損害金も増加して債務は増え続けます。

 保有期限が過ぎ、ブラックリストから抹消されたことにより、新たにクレジットカード等の契約が可能になる確率が高くなります。時効の援用成功により、信用情報の回復を得ることができるのです。

※上記はあくまで一般的な事例です。時効援用後すぐに情報が抹消されたり、時効援用後も抹消手続きを執らない金融会社も稀に存在します。

時効援用についてよくあるご質問

必ず成功します。但し次でご説明する、時効更新事由に該当しないことが条件です。

時効の更新事由として、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。「請求」とは裁判上の請求、訴訟や支払督促がのことを言います。「承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです。支払の猶予を求めたり、一部支払いすることも承認にあたります。

判決が確定した後に遡って時効援用することは出来ません。判決が確定した日から新たな時効期間が始まります。裁判で確定した債務の時効期間は10年になります。

時効援用が可能であれば早急に時効援用されることをお勧めします。訴訟や支払督促を申し立てられると手続きが難しくなります。

相続人として時効援用することが可能です。

時効援用は誰に依頼するのが良いのか

時効援用における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い 

弁護士司法書士行政書士
時効援用通知書作成代理 
訴訟代理人
任意整理代理人
時効援用通知書作成報酬の目安
※当所調べ
40,000円~25,000円~15,000円~
※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。

誰に頼むか

 時効援用だけでなく、債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかもしれませんが、時効援用通知書の作成のみであれば費用的にも気軽に依頼できる行政書士が良いかと思います。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。

当事務所が選ばれる理由

何度でも相談無料

●当事務所では時効援用に関する相談は無料で行っています。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
●アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。

ご来所不要全国対応

●全国どこからでもご依頼頂けます。敢えて遠方からご依頼される方も多くいらっしゃいます。
●面倒な手続きは不要です。メールやLINE等で先方から届いた書面を送って頂くだけで作成可能です。最短で当日中の作成発送も可能です。

良心的な料金体系

●成功報酬は一切頂いておりません。時効援用通知書作成及び発送に掛かる費用は1件につき15,000円(税込16,500円)のみです。郵便代込みの金額になります。
●費用のお支払いには各種クレジットカードもご利用いただけます。

ご依頼の流れ

ご連絡

ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。

2

無料相談

代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
法定時効中断事由に該当する事がないか等、お話をお伺いし、時効援用が可能かどうか判断いたします。

3

ご契約

業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、費用をご入金頂けましたら書面作成を開始します。

4

書面作成・発送

書面作成後、書面内容をご確認頂き発送します。相手方とお客様双方に郵便局から内容証明郵便が書留で発送されます。

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時効援用サポート  運営事務所 行政書士アルティス法務事務所