

携帯電話代金の未払いがある

携帯電話代の未払いでブラックリストに。
新規で携帯電話の契約が出来ない。
クレジットカードの審査が通らない。
このまま放置しないでください

このまま放置しても半永久的にブラックリストのままです。
債権回収会社に譲渡されるケースも。
法的手続きに移行され財産差し押さえのリスクもあります。
ご存知ですか?携帯電話代には時効があります!

携帯電話代金(通話料、通信料、端末代等)、には消滅時効制度の適用があります。携帯電話代金等の消滅時効は5年になります。5年以上前の携帯電話料金等は時効援用より、支払義務が消滅し、ブラックリストから抹消される可能性があります。
時効援用とは
時効の期間を経過しただけで支払の義務が自動的に消滅するわけではありません。携帯電話代金が時効であること、時効の利益を受けること、を相手方に対し主張する必要があります。これを時効の援用といいます。この手続きをしない限り支払い義務は残ります。
時効援用の方法
実際に時効の援用をするには、時効援用通知書を作成し内容証明郵便 で郵送する必要があります。しかし、時効援用通知書の作成には法律的な知識が必要であり、記載ミスや不備があると時効が認められないリスクがあります。また、内容証明郵便の手続きも煩雑で、慣れないと手間がかかります。




携帯電話代金と信用情報(ブラックリスト)について
携帯電話代金の未払いを2,3ヵ月続けると強制解約となり、携帯電話会社や通信会社等が加盟している、電気通信事業者協会において未払いの記録が各社で共有されます。この記録は強制解約後も5年間は残ります。それにより他の携帯会社等との新規契約時の審査には通らなくなり、携帯電話等の新規契約が出来なくなります。
また、携帯電話端末を分割払いで購入し、月々の支払いを通信料等と合算して支払いしている場合は、割賦販売になりますので、クレジットカード等で買い物することと同じ扱いになります。この場合はほぼ全ての金融会社が加盟している信用情報機関に延滞情報が記載されます。信用情報機関に延滞情報が記載され、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。こうなると新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが出来なくなります。また、アパートやマンションの賃貸借契約にも影響を及ぼします。
クレジットカードが作れなかったり、住宅ローンの審査に通らなかったことで、信用情報を確認し携帯代金の未払いがあったことに気づく方も多いです。
また、金融会社は新規契約時以外にも信用情報の記録をチェックしますので、今使っているクレジットカードが突然使えなくなることもあります。
時効援用により携帯電話の新規契約は可能か
時効援用により、携帯電話代金の支払い義務を消滅させると、信用情報機関の「延滞」情報は「完了」等に訂正されます。
携帯会社がこの情報をどのように判断するかは、それぞれに基準がありますので一概には言えませんが、少なくとも「遅延が解消されており、残債がない状態」と判断される可能性は高くなります。
信用情報が改善されるため、新規で携帯契約をしやすくなる可能性があります。実際に、時効援用後に新規契約ができたという報告も多く見られます。
なお、延滞情報が「完了」に訂正されるまでの期間は、信用情報機関によって異なりますが、時効援用後2~3ヶ月程度で反映されます。
時効援用によりブラックリストはどうなるのか
時効援用し携帯電話代金の支払い義務を消滅させることで、信用情報機関の延滞情報は訂正されます。残高は0になり、「延滞」から「完了」等の記載に変更になります。更に信用情報に保有期限が付されます。保有期限は時効援用から5年後の日付になります。この日までに信用情報は全て削除されます。
つまり、時効援用によりすぐにブラックリストから抹消されるわけではなく、最長で5年間は情報が記載され続けます。但し、完済するか時効援用をしない限り、延滞情報は半永久的に消えることはありませんし、延滞年数が伸びるほど遅延損害金も増加して債務は増え続けます。
保有期限が過ぎ、ブラックリストから抹消されたことにより、ローンやクレジットカード等の契約が可能になる確率が高くなります。時効の援用により、信用情報の回復を得ることができるのです。
※すべてのケースで同様の扱いになるとは限りません。また結果を保証するものではありません。



何度でも相談無料
●当事務所ではNHK受信料時効援用に関する相談は無料で行っています。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
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良心的な料金体系
●成功報酬は一切頂いておりません。時効援用通知書作成及び発送に掛かる費用は1件につき15,000円(税込16,500円)のみです。郵便代込みの金額になります。
●費用のお支払いには各種クレジットカードもご利用いただけます。

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通常の事務所では数日かかる場合が多い時効援用通知書作成を、 最短1時間で準備完了 できるスピード対応を実現。
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時効更新(中断)事由
携帯電話代金の消滅時効期間は5年ですが、この5年が経過し時効援用する前に下記に該当する事があると時効が更新(中断)することがあります。これを法定時効更新(中断)事由といいます。
請求
請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に未払い代金の支払請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立、和解及び調停の申立も同様に時効は更新(中断)します。
承認
承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも支払い義務があることを認めると、その時点で時効は更新(中断)します。支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効更新(中断)になります。
・分割払い等の相談をしたり、支払期限の猶予を求めたり、
なども承認にあたります。実際に多いのがこのケースです。これらの事項に該当する心当たりがある場合は当事務所にお問い合わせください。
催告
請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新(中断)しません。あくまで暫定的な更新(中断)になります。

債権回収会社や携帯電話会社から催告書等が届いた時は直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。直接連絡し債務を認めてしまうことで、時効援用が出来なくなることがあります。
時効援用は誰に依頼するのが良いのか


※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。
債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかと思います。
時効援用通知書の作成のみであれば、行政書士に依頼するのが良いでしょう。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。
よくあるご質問
時効援用は本当に成功しますか?
条件を満たしていれば必ず成功します。
条件を満たさない場合は、債権者から異議が申し立てられることがあります。
時効援用が成功するか事前に分かりますか?
請求書や契約内容を確認し、詳細な状況を伺うことで、成功の可能性をある程度判断できます。
失敗したらどうなりますか?
借金の返済義務は継続しますが、急な一括返済を求められたりや即座に訴訟を提起されるといったことは通常ありません。
家族や会社にバレることはありませんか?
自己破産と違い官報には掲載されないため、第三者に知られることはありません。
ただし、内容証明郵便の謄本がご自宅に届くため、ご家族に開封されないようにご注意ください。
事前に対策も可能ですのでご相談ください。
手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
ご依頼後、3営業日以内に債権者へ通知を発送します。
通常、1か月程度で手続きが完了しますが、債権者によって若干異なる場合があります。


ご依頼の流れ
1
ご連絡
ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。
2
無料相談
代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
法定時効中断事由に該当する事がないか等、お話をお伺いし、時効援用が可能かどうか判断いたします。
3
ご契約
業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、費用をご入金頂けましたら書面作成を開始します。
4
書面作成・発送
書面作成後、書面内容をご確認頂き発送します。相手方とお客様双方に郵便局から内容証明郵便が書留で発送されます。


運営事務所
行政書士アルティス法務事務所
代表者 奈良智郎
所属団体 北海道行政書士会札幌支部
電話 011-556-6652
mail mail@artis-s.com
URL https://artis-s.com