携帯電話代金時効援用サポート

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携帯電話代の時効援用

携帯電話代金の未払いがある。

債権回収会社から請求書が届いた。支払が無い場合は法的手段に入るとの記載が。 

新規で携帯電話の契約も出来ない。。

どうしよう。。。

ご存知ですか?携帯電話代には時効があります!

 携帯電話代金(通話料、通信料、端末代等)、には消滅時効制度の適用があります。携帯電話代金等の消滅時効は5年になります。5年以上前の携帯電話料金等は時効を援用する事により、支払義務が消滅する可能性があります。

時効の援用とは

 時効の期間を経過しただけで支払の義務が自動的に消滅するわけではありません。携帯電話代金が時効であること、時効の利益を受けることを相手方に対し主張する必要があります。これを時効の援用といいます。この手続きをしない限り請求は続きます。
 なぜこのような仕組みになっているのかと思う方もいるかもしれませんが、債務者の中には、時効によって債権を消滅させることを潔しとしない方もいます。そのため時効の利益を受けるかどうかを、債務者が選択できるようしているのです。

時効援用の方法

 実際に時効の援用をするには、時効援用通知書を作成し内容証明郵便 で郵送するという方法が確実です。

このまま放置していると

 通信会社や債権会社からの請求を放置していると、訴訟支払督促などの法的手続きを執られます。
 訴訟や支払督促など法的手続きを執らるとその時点で時効は更新(中断)します。判決等で支払いが確定した場合、時効は更に10年に延長してしまいます。こうなると時効援用は非常に難しくなりますので、放置せずに早めに時効援用することをお勧めします。

時効更新(中断)事由

 携帯電話代金の消滅時効期間は5年ですが、この5年が経過し時効援用する前に下記に該当する事があると時効が更新(中断)することがあります。これを法定時効更新(中断)事由といいます。

請求

 請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に未払い代金の支払請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立和解及び調停の申立も同様に時効は更新(中断)します。

承認

承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも支払い義務があることを認めると、その時点で時効は更新(中断)します。支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効更新(中断)になります。
・分割払い等の相談をしたり、支払期限の猶予を求めたり、
なども承認にあたります。実際に多いのがこのケースです。これらの事項に該当する心当たりがある場合は当事務所にお問い合わせください。

催告

 請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新(中断)しません。あくまで暫定的な更新(中断)になります。

  債権回収会社から催告書等が届いた時は直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。直接連絡し債務を認めてしまうことで、時効援用が出来なくなることがあります。

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携帯電話代金と信用情報(ブラックリスト)について

 携帯電話代金の未払いを2,3ヵ月続けると強制解約となり、携帯電話会社や通信会社等が加盟している、電気通信事業者協会において未払いの記録が各社で情報共有されます。この記録は強制解約後も5年間は残ります。それにより他の携帯会社等との新規契約時の審査には通らなくなり、携帯電話等の契約が出来なくなります。

 また、携帯電話端末を分割払いで購入し、月々の支払いを通信料等と合算して支払いしている場合は、割賦販売になりますので、クレジットカード等で買い物することと同じ扱いになります。この場合はほぼ全ての金融会社が加盟している信用情報機関(CIC)に延滞情報が記載されます。信用情報機関に延滞情報が記載されることをいわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。こうなると新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが出来なくなります。

 クレジットカードが作れなかったり、住宅ローンの審査に通らなかったことで、信用情報を確認し携帯代金の未払いがあったことに気づく方も多いです。

また、金融会社は新規契約時以外にも信用情報の記録をチェックしますので、今使っているクレジットカードが突然使えなくなることもあります。

時効援用によりブラックリストはどうなるのか

 時効援用し携帯電話代金の支払い義務を消滅させることで、信用情報機関の延滞情報は訂正されます。残高は0になり、「延滞」から「完了」等の記載に変更になります。更に信用情報に保有期限が付されます。保有期限は時効援用から5年後の日付になります。この日までに信用情報は全て削除されます。

 つまり、時効援用によりすぐにブラックリストから抹消されるわけではなく、最長で5年間は情報が記載され続けます。但し、完済するか時効援用をしない限り、延滞情報は半永久的に消えることはありませんし、延滞年数が伸びるほど遅延損害金も増加して債務は増え続けます。

 保有期限が過ぎ、ブラックリストから抹消されたことにより、新たにクレジットカード等の契約が可能になる確率が高くなります。時効の援用成功により、信用情報の回復を得ることができるのです。

時効援用により携帯電話の新規契約は可能か

 

 時効援用により、携帯電話代金の支払い義務を消滅させると、信用情報機関の「延滞」情報は「完了」等に訂正されます。

 携帯会社がこの情報をどのように判断するかは、それぞれに基準がありますので一概には言えませんが、少なくとも「遅延が解消されており、残債がない状態」と判断される可能性は高くなります。

 つまり、時効援用をすることで、携帯電話代金の支払い義務は消滅し、信用情報機関の延滞情報は訂正されます。その結果、信用情報としては回復に向かう可能性があり、新規で携帯契約をしやすくなる可能性があります。
 実際、時効援用を行った後に新規で携帯契約が出来たというご報告は少なくありません。

 なお、延滞情報が「完了」に訂正されるまでの期間は、信用情報機関によって異なりますが、時効援用後2~3ヶ月程度で反映されます。

※上記はあくまで一例です。すべてのケースで同様の扱いになるとは限りませんし、結果を保証するものではありません。

携帯電話代金時効援用について
よくあるご質問

時効援用は必ず成功しますか。

必ず成功します。但し次でご説明する、法定時効更新(中断)事由に該当しないことが条件です。

法定時効更新(中断)事由とは何ですか。

時効の更新(中断)事由として、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。「請求」とは裁判上の請求、訴訟や支払督促がのことを言います。「承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです。支払の猶予を求めたりすることも承認にあたります。

訴訟を提起され、未払い債務の支払いが確定したのですが、時効援用可能ですか。

判決が確定した後に遡って時効援用することは出来ません。判決が確定した日から新たな時効期間が始まります。裁判で確定した債務の時効期間は10年になります。

このまま未払いが続くのであれば法的措置に移行すると言われたのですが、どうすれば良いのでしょうか。

時効援用が可能であれば早急に時効援用されることをお勧めします。訴訟や支払督促を申し立てられると手続きが難しくなります。近年積極的に未払請求訴訟を提起しているようです。

時効援用は誰に依頼するのが良いのか

消滅時効援用における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い 

弁護士司法書士行政書士
時効援用通知書作成代理 
訴訟代理人
任意整理代理人
時効援用通知書作成報酬の目安
※当所調べ
40,000円~25,000円~15,000円~
※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。

誰に頼むか

 債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかと思います。
 時効援用通知書の作成のみであれば、行政書士に依頼するのが良いでしょう。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。

当事務所が選ばれる理由

何度でも相談無料

●当事務所では携帯電話代金時効援用に関する相談は無料で行っています。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
●アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。

ご来所不要全国対応

●全国どこからでもご依頼頂けます。敢えて遠方からご依頼される方も多くいらっしゃいます。
●面倒な手続きは不要です。メールやLINE等で先方から届いた書面を送って頂くだけで作成可能です。最短で当日中の作成発送も可能です。

良心的な料金体系

●成功報酬は一切頂いておりません。時効援用通知書作成及び発送に掛かる費用は1件につき15,000円(税込16,500円)のみです。郵便代込みの金額になります。
●費用のお支払いには各種クレジットカードもご利用いただけます。

ご依頼の流れ

ご連絡

ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。

2

無料相談

代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
法定時効中断事由に該当する事がないか等、お話をお伺いし、時効援用が可能かどうか判断いたします。

3

ご契約

業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、費用をご入金頂けましたら書面作成を開始します。

4

書面作成・発送

書面作成後、書面内容をご確認頂き発送します。相手方とお客様双方に郵便局から内容証明郵便が書留で発送されます。

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