NHK受信料時効援用

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NHK受信料の時効援用

NHKから「未払い受信料の請求書」が届いた。

何年も放置していた受信料積もり積もって請求額○○万円以上

支払が無い場合は裁判所を通じた法的手続きを実施との記載が。 

そんな大金を急に払えるわけもない。。

どうしよう。。。

実際に届いた「重要なお知らせ」

未払い開始時から現在までの受信料が積もり積もって高額な請求額に

裁判所を通じた法的手続きを実施という記述も

実際に届いた「未払い受信料払込票」

高額な受信料の一括払い用紙

裁判は困るし。

払うしかないのか。。

ご存知ですか?NHK受信料には時効があります!

 NHKの受信料には消滅時効制度の適用があります。受信料債権の消滅時効については,平成26年9月5日の最高裁判決で,民法169条により5年との判断が示されています。
 つまり5年以上前の受信料は時効を援用する事により、支払義務が消滅する可能性があります。NHKから、催告書等が届いた時は直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。直接連絡し債務を認めてしまうことで、時効援用が出来なくなることがあります。

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時効の援用とは

 時効の期間を経過しただけでNHKに対する受信料の支払の義務が自動的に消滅するわけではありません。NHKに対し受信料債権が時効であること、時効の利益を受けることをNHKに対し主張する必要があります。これを時効の援用といいます。この手続きをしない限り、5年以上前の受信料を含めた受信料全額を請求されます。
 なぜこのような仕組みになっているのかと思う方もいるかもしれませんが、債務者の中には、時効によって債権を消滅させることを潔しとしない方もいます。そのため時効の利益を受けるかどうかを、債務者が選択できるようしているのです。

時効援用の方法

 実際に時効の援用をするには、時効援用通知書を作成し内容証明郵便 で郵送するという方法が確実です。

このまま放置していると

 NHKからの受信料請求を放置していると、訴訟支払督促などの法的手続きを執られます。
 訴訟や支払督促など法的手続きを執らるとその時点で時効は更新(中断)します。判決等で支払いが確定した場合、時効は更に10年に延長してしまいます。こうなると時効援用は非常に難しくなりますので、放置せずに早めに時効援用することをお勧めします。

時効更新(中断)事由

NHK受信料の消滅時効期間は5年ですが、この5年が経過し時効援用する前に下記に該当する事があると時効は更新(中断)することがあります。これを法定時効更新(中断)事由といいます。

請求

請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に受信料支払請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立、和解及び調停の申立も同様に時効は更新(中断)します。

承認

承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも支払い義務があることを認めると、その時点で時効は更新(中断)します。支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効更新(中断)になります。
NHKからの電話や、自宅に訪ねてきた集金スタッフに対し
・支払約束書等にサインしてしまった。
・未払の受信料について支払う意思があることを伝えた。

などが承認にあたります。実際に多いのがこのケースです。これらの事項に該当する心当たりがある場合は当事務所にお問い合わせください。

催告

請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新(中断)しません。あくまで暫定的な更新(中断)になります。

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NHK受信料時効援用について
よくあるご質問

時効援用は必ず成功しますか。

必ず成功します。但し次でご説明する、法定時効更新(中断)事由に該当しないことが条件です。

法定時効更新(中断)事由とは何ですか。

時効の更新(中断)事由として、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。「請求」とは裁判上の請求、訴訟や支払督促がのことを言います。「承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです。支払の猶予を求めたりすることも承認にあたります。

とりあえず「受信料支払期間指定書」に署名だけしてくれと、言われたのですが、署名しても大丈夫でしょうか。

受信料支払期間指定書は、今までの未納を認める書類になります。これに署名するということは、債務を承認することになりますので、未払受信料を全て支払う予定の方は構いませんが、時効援用を考えている方は署名しないでください。

訴訟を提起され、未払い受信料15年分の支払いが確定したのですが、時効援用可能ですか。

判決が確定した後に遡って時効援用することは出来ません。判決が確定した日から新たな時効期間が始まります。裁判で確定した債務の時効期間は10年になります。

このまま未払いが続くのであれば法的措置に移行すると言われたのですが、どうすれば良いのでしょうか。

時効援用が可能であれば早急に時効援用されることをお勧めします。訴訟や支払督促を申し立てられると手続きが難しくなります。NHKは近年積極的に未払請求訴訟を提起しているようです。

未払受信料が15年分あるのですが、時効援用すると全て支払い義務が無くなるのですか。

時効援用が可能な受信料は5年以上経過した部分です。15年分の内の10年分になります。5年経過していない部分に関しては支払い義務は残ります。

時効援用は誰に頼むのが良いのか

 債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかと思います。
 時効援用通知書の作成のみであれば、行政書士に依頼するのが良いでしょう。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。

NHK受信料問題における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い 

弁護士司法書士行政書士
時効援用通知書作成代理 
訴訟代理人
任意整理代理人
時効援用通知書作成報酬の目安
※当所調べ
40,000円~25,000円~15,000円~
※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。

当事務所が選ばれる理由

何度でも相談無料

●当事務所ではNHK受信料時効援用に関する相談は無料で行っています。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
●アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。

ご来所不要全国対応

●全国どこからでもご依頼頂けます。敢えて遠方からご依頼される方も多くいらっしゃいます。
●面倒な手続きは不要です。メールやLINE等でNHKから届いた書面を送って頂くだけで作成可能です。最短で当日中の作成発送も可能です。

良心的な料金体系

●成功報酬は一切頂いておりません。時効援用通知書作成及び発送に掛かる費用は1件につき15,000円(税込16,500円)のみです。郵便代込みの金額になります。
●費用のお支払いには各種クレジットカードもご利用いただけます。

ご依頼の流れ

ご連絡

ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。

2

無料相談

代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
法定時効中断事由に該当する事がないか等、お話をお伺いし、時効援用が可能かどうか判断いたします。

3

ご契約

業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、費用をご入金頂けましたら書面作成を開始します。

4

書面作成・発送

書面作成後、書面内容をご確認頂き発送します。相手方とお客様双方に郵便局から内容証明郵便が書留で発送されます。

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